換地の基準となる従前の土地の地積(基準地積)を決定する方法については、土地区画整理事業規約などで定めることになっています。その主な方法は、次のとおり。
(1)土地登記簿による方法
原則として、土地登記簿上の地積を基準地積とし、万一、登記簿地積と実測地積に差が認められる場合は、一定期間内に土地所有者からの申請を受け、施行者が確認したものにかぎっては、その地積を基準地積とします。
(2)測量増減地積を土地登記簿で按分する方法
同上の手法によって基準地積を決定したうえで、その他の土地については、公共用地を除く区域の地積を実測し、登記簿地積との差をその区域内の登記簿地積で按分し、更正した地積を基準地積とします。
(3)各筆の実測地積による方法
施行者が各筆の実測を行ない、その実測地積を基準地積とします。
以上のうち、通常、(2)が最も一般的な方法として採用されています。 |