交換分合とは、効率的土地利用を目的として土地の区画形質を変更することなく、複数の土地所有権やその他の権利を一括して交換・分割または合併するもので、権利のみの交換である点で、換地と異なります。
農住組合が行なう交換分合は、宅地造成などの推進を目的とし、対象となる土地も農地に限らず、また異なる地目間での交換分合も認められており、土地改良法などにおける交換分合とは大きく異なります。組合の地区内に市街化区域外農地を含む場合、あるいは飛び農地を含む場合は、交換分合を行なう必要があります。
交換分合計画において市街化区域内農地を住宅地などへ移転する場合、交換分合計画に対する都道府県知事の認可をもって、農業委員会への事前届出及び農地法第5条第1項における都道府県知事の認可も不要となります。さらに交換分合計画の認可申請書類に記載された利用目的に供していれば、農地法第4条第1項における都道府県知事許可も要しません。一方、住宅地などへの転換以外の交換分合計画については、その内容が農地にかかわる権利移転などの許可ができない場合、農地法第3条第2項に該当する際は、都道府県知事は本計画を認可できませんが、当該認可がおりれば同時に農地法第3条第1項の認可があったものとみなされます。また交換分合計画において定められた一団の営農地などの区域については、生産緑地指定を要請することができます。
なお三大都市圏の特定市において実施された交換分合については、所得税・法人税・登録免許税・不動産取得税及び特別土地保有税にかかわる特例措置が講じられています。
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