もちろんできます。生産緑地が散在する地区では、農住組合事業により宅地化する農地と営農を継続する農地(生産緑地)とをそれぞれ集約化し、良好な宅地と営農環境を両立させることが可能です。この場合、生産緑地法に基づく行為の許可申請を行なうとともに、換地などの実施後に生産緑地の都市計画の変更を行なうことになりますので、減歩の扱いなども含め、市町村の都市計画部局と事前に相談しておいた方がよいでしょう。
さらに現在、生産緑地でない農地についても、農住組合事業によって一団の営農地に集約・整序を行なうことによって、生産緑地の指定要件を満たす場合には、生産緑地の指定を市町村に要請することができます。ただし農住組合の地区要件として、地区内の農地などの相当部分(原則として70%以上)が、組合事業を通じて住宅地などに転換されることが確実であることが必要であることから、原則として生産緑地は地区内の農地などの30%未満でなければなりません。(また農住組合事業を実施しても、生産緑地の指定解除要件とは認められません) |