都市農地とまちづくり
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農住組合制度・実績

Q&A


Q11 生産緑地を含む地区でも、農住組合はできる?
A

 もちろんできます。生産緑地が散在する地区では、農住組合事業により宅地化する農地と営農を継続する農地(生産緑地)とをそれぞれ集約化し、良好な宅地と営農環境を両立させることが可能です。この場合、生産緑地法に基づく行為の許可申請を行なうとともに、換地などの実施後に生産緑地の都市計画の変更を行なうことになりますので、減歩の扱いなども含め、市町村の都市計画部局と事前に相談しておいた方がよいでしょう。

 さらに現在、生産緑地でない農地についても、農住組合事業によって一団の営農地に集約・整序を行なうことによって、生産緑地の指定要件を満たす場合には、生産緑地の指定を市町村に要請することができます。ただし農住組合の地区要件として、地区内の農地などの相当部分(原則として70%以上)が、組合事業を通じて住宅地などに転換されることが確実であることが必要であることから、原則として生産緑地は地区内の農地などの30%未満でなければなりません。(また農住組合事業を実施しても、生産緑地の指定解除要件とは認められません)

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Q12 適地選定にあたって、注意すべき点は・・・
A

 適地選定は、概ね以下の手順に沿って実施されるのが、一般的です。

情報収集
農地の分布状況、生産緑地の指定状況、都市計画などの上位計画・関連計画の内容、周辺の公共公益施設の状況と整備計画、農地所有の状況、農地所有者の意向、農業生産状況など
上位関連計画などとの整合性
大規模な都市施設などとの関係、市街地整備プログラムや開発構想などにおける位置づけの確認、地域状況を踏まえた地区整備に関する緊急性の確認
相談活動の実施
アンケート調査などによる農地所有者の意向把握とまちづくりに対する気運の醸成
地区要件のチェック
地区要件、面積要件、組合員要件などのチェック
農地所有者の意向(地域整備に向けての気運の程度)
農地所有者のまちづくりに向けての気運の程度や緊急性などによる優先順位の検討

 農住組合事業に適した地区(検討すべき地区)としては、以下のような地区が考えられます。

農地所有者のまちづくり意欲が強く、意向が比較的まとまっている地区
営農希望者と宅地化希望者の土地が混在しており、計画的な土地利用上問題のある地区
周辺の宅地化が進み、比較的小規模な農地などが取残され、個別開発では土地の適正な有効利用が図りにくい地区
土地区画整理済み地などで、ある程度の基盤施設は整備済みだが、個別開発では事業採算において困難が予想され、土地利用がうまく進まない地区(協同事業のスケールメリットが活かせる地区)
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