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農住組合制度 トップ
農住組合制度の紹介
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農住組合による まちづくり
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制度の概要
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農住組合の設立
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農住組合による基盤整備
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農業的土地利用と都市的土地利用とが共存できる環境の維持
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設立要件
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事業の概要
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設立手順
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優遇制度
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対象市町村
農住組合の実績
農住組合制度と社会状況の変化
(PDF)
Q&A
制度の概要
農住組合は以下の項目ごとにそれぞれ特徴があります。
農住組合の設立
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三大都市圏の都市開発区域、道府県庁所在の市、人口25万人以上の市等の市街化区域が対象です
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おおむね5,000m2以上の農地等が、おおむね1/2以上を占める地区で農住組合が設立できます
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農地所有者3人以上が発起人となり農住組合を設立します
農住組合による基盤整備
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土地区画整理事業、開発行為等による宅地造成と道路・公園等の公共施設の整備を行います
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地区内の農地面積の30%までを営農地として計画的に残すことができます
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生産緑地が含まれている場合はそれらを集約することができます
農業的土地利用と都市的土地利用とが共存できる環境の維持
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農業的土地利用と都市的土地利用が共存するすぐれた環境を維持することができます
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営農地の保全のために、生産緑地の指定要請や農地利用規約の締結をすることができます
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飛び農地において、交換分合により、営農希望農地の集約・整序化が行えます
◆飛び農地による交換分合
凡 例
宅地
宅地化農地
営農希望農地
凡 例
道路
公園
宅地
営農希望農地