農住組合が土地区画整理事業を行なう場合は、すべて土地区画整理法に定める手続きに沿って施行されます。施行方法としては▼農住組合自らが土地区画整理事業の認可を受け、施行者となる場合▼農住組合員が土地区画整理組合の設立認可を受け、農住組合に事業を委託する場合、の2ケースがあり、それぞれ若干手続きが異なりますが、作業としては大差ありません。
農住組合自らが施行者となる場合の、土地区画整理事業の大まかな流れは、以下のとおり。
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なお詳細については、土地区画整理事業の専門書を参考にするとともに、各市町村の土地区画整理担当部局の指導を受けつつ、進めてください。 |
土地区画整理事業の流れ
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