都市農地とまちづくり
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農住組合制度・実績

Q&A


Q11 農住組合の事務と処理方法を簡単に
A

 農住組合が設立されると、さっそく組合規約(案)の作成会計・庶務及び文書の管理調査・測量・設計の業務計画・発注準備諸会議の開催・運営などの作業が発生してきます。

 これらの作業をスムーズに運ぶためには、時間・費用・事務能力が必要とされ、多くの組合はこれらの作業をJAに委託しています。作業委託は、一般事務などに関する事務の委託と、工事の発注などに関する業務の委託に大別され、組合とJAとの間でそれぞれ委託契約書を取交わすのが一般的です。

 なお業務の種類によっては、実施時期・業務委託料が特定できないことや、JAだけで完結できず、JA連合会(または専門業者)への再委託などが必要な場合もあり、業務の委託に関する基本契約書を組合とJAで結び、組合の業務の最終的な内容が決まった段階で個別に締結するのが一般的です。

 これらの作業をJAに委託する際には、委託内容と委託費(専任担当者の配置・諸経費の一部負担)について事前によく協議してください。

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Q12 組合員の変更や事業基本方針の変更などは、どう処理すれば・・・
A

 組合員に変更が生じた場合は、定款・規約の定めに従い、変更手続きを進めてください。定款及び事業基本方針の変更については正組合員の1/2以上が出席しその2/3以上による議決、が必要です。各事業年度における事業計画に変更が生じた場合は、総会議決(多数決)が必要です。

 なお定款及び事業基本方針の変更については、知事(指定市長・中核市長)の認可を受けるまでは効果を生じません。また定款及び事業基本方針の変更によって、登記事項にまで変更が及ぶ場合は、変更登記の手続きが必要となるので、十分留意してください。

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Q13 農住組合運営のための経費の流れを簡単に・・・
A

 農住組合の運営は、組合員からの出資金やJAからの借入、行政からの補助金などによって、土地区画整理事業などの事業運営費をまかない、面整備による保留地の処分金などによって、借入金の返済を行なっていくのが一般的です。

 組合事業は、事業基本方針に基づく各事業年度の事業計画に沿って進められます。各事業年度の経費支出にあたっては、事業計画において借入計画などの綿密な資金計画を立てておくことが望まれます。特に土地区画整理事業については、農住組合事業の経理上、他の事業と区分した経理方式をとらねばならず、十分な注意が必要です。

 なお、理事は、事業年度ごとに事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書を作成し、監事の意見書を添付して通常総会に提出し、その承認を求めることとされています。

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Q14 農住組合が区画整理を行なう場合の区分経理の方法を簡単に・・・
A

 農住組合が土地区画整理事業を行なう場合は、その経理を他の事業に関わる経理と区分して整理しなければなりません(法第56条)。土地区画整理事業においては、通常、事業開始から終了にいたるまでに全体の収支がまかなえればよいとされ、各事業年度の利益の発生を明らかにする成果計算(損益計算)の必要はありません。そこで一般的には、収支計算方式が採用されています。適切な経理処理が行なわれていない場合、保留地売却の際に課税されることがあります。

 また預金口座についても、他の事業と区分して管理するとともに、保留地処分金の管理についても、方法が規制されているので留意してください(法第57条)。

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Q15 事務局はどんな体制が望ましい?
A

 組合業務をスムーズに運営するには、事務局がうまく機能することが重要です。組合の業務は多岐にわたり、経理・業務計画案の策定など専門的知識を必要とするものもあります。そのため多くの場合、農住組合事業に明るい地元JAに委託しています。

 この場合、事務局をつとめるJAは、県連などの適切な指導・支援を受けながら、専任担当者を配置するなど、受入れ体制を万全にする必要があります。JAにとっても、人手や費用が必要となりますので、受託内容と受託費について、事前に組合とよく協議する必要があります。

 また農住組合事業を進めていくうえで、事務局と地方自治体との緊密な連携が不可欠です。地方自治体の関係部署と綿密な連携を図り、指導・協力を仰ぐよう心がけてください。

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Q16 相続が発生した場合の手続きは・・・
A

 相続が発生した場合は、組合で策定した定款の定めに従い、処理します。通常は、相続人が組合に加入の申出をすることにより、組合員として被相続人の持ち分についての権利義務を承継することとなります。ただし土地区画整理事業中は、相続人は自動的に組合員となり、加入を拒否することができません。

 相続人が加入を拒否した場合、死亡した組合員の農地などを除いた地区のみで地区の要件などを満たしているかどうか確認してください。要件を満たしている場合には、事業の継続は可能ですが、事業計画の変更など組合運営に多大な影響が生じることは、あらかじめ覚悟しておきましょう。また要件を満たさなくなる場合には、事業の継続は極めて困難といえるでしょう。

 したがって相続が発生した場合には、相続人に対して組合事業について十分説明し、理解を得ることが大切です。

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