創立総会とは、農住組合の設立及び当面の組合運営に必要な事項について、合意形成の確認の場として開かれます。一般的に付議される事項は、下記のとおり。これら事項は、総会で議決されないかぎり無効です。ただし組合地区及び組合員資格に関する規定については、創立総会で修正できませんので、設立準備会の段階で十分に合意しておくことが必要です。
創立総会の議事は▼正組合員の資格を有するもので(准組合員は除く)▼創立総会の日までに、発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し▼その2/3以上により議決します。ただし今後の組合運営を円滑に運ぶためには、できるかぎり全員の合意を得ることが望まれます。また地方自治体やJAなどの関係者も極力出席してください。
なお、議決にあたっては、当日の決議事項中、権利義務に関せざる字句の修正及び行政庁の指導による変更については、その処理を発起人会に一任する、旨の付帯決議をしておけば、以後の業務がスムーズです。
総会付議事項 |
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定款(案)の承認 |
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事業基本方針(案)の承認 |
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事業計画(案)の決定 |
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借入限度額及びその借入先金融機関ならびに余裕金の預入先の決定 |
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地元JAへの加入ならびに出資の決定 |
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役員(理事、監事)の選挙または選任の議決 |
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設立当時の役員の任期の決定 |
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