農住組合の設立は、一定の要件を満たす市街化区域内農地を対象地区としますが、以下の点に留意してください。
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組合の設立発起人 |
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市街化区域内農地所有者3人以上が必要 |
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組合員(法人も含む) |
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正組合員とは、地区内の土地の所有権または借地権を持つ人
准組合員とは、農地の使用収益件のみを持つ人であり、議決権・役員選挙権などはありません |
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道路・公園・緑地・広場などの公共施設以外で、地方公共団体や国が所有する土地を地区内に含む場合には、地方公共団体なども組合員となることができます |
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組合の設立認可申請 |
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平成23年5月19日まで(組合の設立認可後については、事業期限は設定されていません) |
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農住組合のイメージ |
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