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  • 都市と農の共生をめざして~都市農地センター

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利用者組合による農園管理方式「地域交流農園」

  ・都市農地を活用し農体験を通じた地域交流拠点づくりを目指すとともに、市の負担軽減を図る。

取組みの概要

 川崎市には市が開設する特定農地貸付法による市民農園が6園開設されているが(合計691区画)、その内2カ所が「地域交流農園」である(100区画)。
 この農園は、利用者全員により組織される管理組合が市の協力を得て市民農園の日常的な管理を行っており、残りの市民農園も順次「地域交流農園」に移行することとしている。

 周知のとおり、自治体が自ら農園を開設することは、管理・運営に関する行政負担が大きく、そのことが自治体開設市民農園拡大を妨げる制約となっている。
 他方、農園利用者は、農園管理に関わることなく、周辺農家や利用者同士の交流もないまま、自らの農園区画での趣味の園芸に閉じこもってしまうことが多かった。
 この点、ドイツで定着している公有地を利用したクラインガルテンは、利用者全員で構成されている組合が共用施設等、市民農園全体の維持管理を行う制度となっており、我が国同様高齢化の進むドイツにおいて、地域の多様なコミュニティ形成の拠点となっている。
 川崎市の「地域交流農園」は、このドイツのクラインガルテンの優れた管理システムを農地を利用した我が国の市民農園に取り入れた先進事例といえる。

地域交流農園の紹介

農園名称菅生地域交流農園
(H20.4開園)
上作延地域交流農園
(H31.4開園)
所在地川崎市宮前区菅生2丁目12番地川崎市高津区上作延994番5
区画数 一般区画 25
 地域区画 12
 役員区画  3
    計 40
 一般区画 40
 地域区画 20
    計 60
共通事項・管理運営は組合が行う
・貸付料2,000円/年を市に納入
・組合費4,000円/年を組合に納入
・利用期間は2年間
・地域区画は農園の所在する近隣エリア居住者

地域交流農園の仕組

  1. 内居住者を対象とした公募による利用者募集
  2. 区画の一部を地域自治会等の者に優先的に配分できる。
  3. 地域交流農園管理組合に加入することを利用条件としている。
  4. 市と管理組合は地域交流農園の管理に関する協定を締結する。

協定に基づく管理組合の業務は以下の通り

  • 通路や区画外スペースの草刈清掃等の農園内の維持管理業務
  • 農機具等備品、農機具庫、水道設備等の保守・修繕業務
  • 農園の管理運営に要する共益的な経費(上下水道代等)の支払い
  • 管理組合費の徴収・管理。なお、管理組合費の金額は組合で決定

主な活動の例(上作延地域交流農園)

  • 農園の除草・清掃(年3回、4月、7月、9月)
  • 総会(年1回、3月又は4月)
  • その他、懇親会等

菅生地域久留生農園の
除草清掃活動
(川崎市提供)
※クリックで拡大

 

都市農業の機能発揮

評価ポイント!

・市民農園全体の管理・運営を利用者自らが行う中で、利用者の多様なコミュニティ形成につながる。
・地域自治会等に加入している者が中心になることで、地域の交流拠点形成につながる。
・農地所有者や周辺農家との話合い等を通じて農家との相互理解が深まる。

団体概要

実施主体名神奈川県川崎市
問い合わせ川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課
電話044-860-2462
ホームページ川崎市:地域交流農園の概要について