建築協定とは、市町村が条例で定めた区域内において、土地所有者などの全員合意により建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠や建築整備などの建築物に関する基準を定めたものです。建築協定を締結するには、土地の所有者などの全員合意によって▼協定の目的となっている土地の区域▼建築物に関する基準▼協定の有効期間▼違反があった場合の措置、などを定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の認可を受けなければなりません。また特定行政庁の認可公告があった日以降に新たに土地所有者になった者に対しても、協定の効力が及ぶこと、と規定されています。
ただし建築協定は、あくまで私法上の協定であって、公法上の権利制限ではないため、違反について特定行政庁による違反是正の対象とはなりません。
建築協定を定めることにより、▼さらにきめ細かい土地利用の実現▼地場産建築材の利用▼建築物の意匠などの統一、などを行なうことによって一体感のある美しい街並みを形作ることができます。また協定に基づく建築を行なう場合には、資金補助や融資を講じている市町村もあり、事前に担当部局に相談するとよいでしょう。 |