都市農地とまちづくり
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農住組合制度・実績

Q&A


Q7 創立総会の概要を簡単に・・・
A

 創立総会とは、農住組合の設立及び当面の組合運営に必要な事項について、合意形成の確認の場として開かれます。一般的に付議される事項は、下記のとおり。これら事項は、総会で議決されないかぎり無効です。ただし組合地区及び組合員資格に関する規定については、創立総会で修正できませんので、設立準備会の段階で十分に合意しておくことが必要です。

 創立総会の議事は▼正組合員の資格を有するもので(准組合員は除く)創立総会の日までに、発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席しその2/3以上により議決します。ただし今後の組合運営を円滑に運ぶためには、できるかぎり全員の合意を得ることが望まれます。また地方自治体やJAなどの関係者も極力出席してください。

 なお、議決にあたっては、当日の決議事項中、権利義務に関せざる字句の修正及び行政庁の指導による変更については、その処理を発起人会に一任する、旨の付帯決議をしておけば、以後の業務がスムーズです。

総会付議事項
定款(案)の承認
事業基本方針(案)の承認
事業計画(案)の決定
借入限度額及びその借入先金融機関ならびに余裕金の預入先の決定
地元JAへの加入ならびに出資の決定
役員(理事、監事)の選挙または選任の議決
設立当時の役員の任期の決定
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Q8 設立認可申請までの協議や提出書類にはどんなものが必要?
A

 組合設立の認可は、都道府県知事(政令指定市や中核市では市長、以下同じ)が行ないます。認可にあたっては、知事はあらかじめ地元市区町村から意見聴取しなければならず、必要な書類の提出要求や、市区町村経由、都道府県の出先機関経由など各都道府県によって受付方法が異なることが考えられるので、事前に市区町村、都道府県の担当部署とよく相談し、調整を図っておくことが必要です。

 提出書類は、正1通の他に都道府県・市区町村用の写しが必要とされ、部数については、事前に担当部署に確認を。また申請にあたっては、申請書に以下の書類を添付し、定款事業基本方針事業計画書とともに提出しなければなりません。

添付書類
発起人の資格を証する書類
必要事項について創立総会の議決を経たことを証する書類
農業団体などの意見書
組合の地区の面積、地区内の市街化区域内農地などの合計面積
組合の地区の概況図
飛び農地に関する必要書類
設立経過報告書
その他設立経緯報告書、設立目論見書など
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Q9 設立認可の申請から登記までの日数は・・・
A

 各都道府県によって事情が異なるため、いちがいには言えませんが、既設の農住組合では設立認可まで申請後概ね1ヵ月程度を要しています。

 なお設立認可に際しては、認可に関する事務処理がスムーズに運ぶよう、都道府県及び市町村の担当者と十分に事前調整を図っておくことが必要です。

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Q10 登記内容の変更はどう処理すれば・・・
A

 登記しなければならない事項としては、組合の目的及び業務の内容、組合の名称、事務所の所在地、理事の住所・氏名・資格などがあります。これら登記内容に変更が生じた場合、すみやかに変更登記を行なう必要があります。

 また定款・事業基本方針の変更により、登記事項に変更が生じる場合は、変更登記の手続きに先立って、総会の議決などの手続きが必要ですから、十分に注意してください。

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