都市農地とまちづくり
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農住組合制度・実績

Q&A


Q1 発起人の選出にあたって、留意すべき点は・・・
A

 農住組合法(法第61条)によれば、市街化区域内農地について、所有権を有する者が3人以上発起人となること、と定められています。つまり予定地区内の農地所有者が3人のみの場合は、その全員が発起人となりますが、たとえば10人の場合でも、今後の組織運営などを考慮して、全員に発起人を引受けてもらうことも一案といえるでしょう。また組合設立後、発起人やその代表がそのまま役員や組合長として留任されるケースも多く、その点も事前に留意して発起人選出にあたってください。なお設立当初の理事は、設立の同意を申し出た者(法第39条第9項)であり、正組合員に限定されています。

 また発起人は農地所有者に限られますが、農地の相続権を有し、かつ主たる農業従事者で、実際に決定権を有する人であれば代理人などとして積極的に発起人会などの会合への参加や意見聴取を進めてください。宅地のみの所有者についても、今後の合意形成促進のため、同様に対応することが望まれます。

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Q3 設立準備会の開催にあたって、留意すべき点は・・・
A

 設立準備会とは、定款等作成委員の選任定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を決めるためのもの(法第63条第1項)です。このうち定款等作成委員(3人以上)については、発起人との重複が一般的。また定款作成の基本となるべき事項については、模範定款例にのっとって決定し、事業基本方針の概要については、創立総会に提案する事業基本方針(案)の素案となるものが作成されていればよいでしょう。設立準備会の議決には、出席した正組合員予定者の過半数が必要とされるため、できるかぎり多くの正組合員予定者及び代理人(家族)が出席するよう、その勧誘に努めてください。

 設立準備会の開催公告は、開催日の2週間(中2週間)以上前。公告内容は、開催日時・場所を明示し、これに目論見書を添付します。公告場所については、市区町村役場またはJAの所定の掲示場でよいでしょう。

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Q4 設立準備までに要する費用は、誰が負担する?
A

 農住組合の設立準備は、土地区画整理組合と異なり、制度的にはあくまで法人設立の準備。詳細な事業計画は、設立後に準備すればよく、設立準備段階においては、まず組合の区域をどのように設定するか、またそのための合意形成をいかにスムーズに進めるかが、最大の課題といえるでしょう。

 経費については、ほとんどが関係者参集のための会議費用(パンフレット費用程度)であり、現地視察などを除いて、未確定の組合予定者に負担を求めることは困難が予想され、JAなどの支援が望まれるところです。

 また組合設立準備にあたって必要とされる土地利用計画などの策定に際しては、農住組合設立支援対策調査が利用できますので、市町村及びJAに相談してください。

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Q1 発起人の選出にあたって、留意すべき点は・・・
A

 農住組合法(法第61条)によれば、市街化区域内農地について、所有権を有する者が3人以上発起人となること、と定められています。つまり予定地区内の農地所有者が3人のみの場合は、その全員が発起人となりますが、たとえば10人の場合でも、今後の組織運営などを考慮して、全員に発起人を引受けてもらうことも一案といえるでしょう。また組合設立後、発起人やその代表がそのまま役員や組合長として留任されるケースも多く、その点も事前に留意して発起人選出にあたってください。なお設立当初の理事は、設立の同意を申し出た者(法第39条第9項)であり、正組合員に限定されています。

 また発起人は農地所有者に限られますが、農地の相続権を有し、かつ主たる農業従事者で、実際に決定権を有する人であれば代理人などとして積極的に発起人会などの会合への参加や意見聴取を進めてください。宅地のみの所有者についても、今後の合意形成促進のため、同様に対応することが望まれます。

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Q3 設立準備会の開催にあたって、留意すべき点は・・・
A

 設立準備会とは、定款等作成委員の選任定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を決めるためのもの(法第63条第1項)です。このうち定款等作成委員(3人以上)については、発起人との重複が一般的。また定款作成の基本となるべき事項については、模範定款例にのっとって決定し、事業基本方針の概要については、創立総会に提案する事業基本方針(案)の素案となるものが作成されていればよいでしょう。設立準備会の議決には、出席した正組合員予定者の過半数が必要とされるため、できるかぎり多くの正組合員予定者及び代理人(家族)が出席するよう、その勧誘に努めてください。

 設立準備会の開催公告は、開催日の2週間(中2週間)以上前。公告内容は、開催日時・場所を明示し、これに目論見書を添付します。公告場所については、市区町村役場またはJAの所定の掲示場でよいでしょう。

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Q4 設立準備までに要する費用は、誰が負担する?
A

 農住組合の設立準備は、土地区画整理組合と異なり、制度的にはあくまで法人設立の準備。詳細な事業計画は、設立後に準備すればよく、設立準備段階においては、まず組合の区域をどのように設定するか、またそのための合意形成をいかにスムーズに進めるかが、最大の課題といえるでしょう。

 経費については、ほとんどが関係者参集のための会議費用(パンフレット費用程度)であり、現地視察などを除いて、未確定の組合予定者に負担を求めることは困難が予想され、JAなどの支援が望まれるところです。

 また組合設立準備にあたって必要とされる土地利用計画などの策定に際しては、農住組合設立支援対策調査が利用できますので、市町村及びJAに相談してください。

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