都市農地とまちづくり
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農住組合制度・実績

Q&A


Q18 全員合意を原則とするのは、なぜ?
A

 法律上は、全員合意を必要とするのは、農住組合事業のうち、面整備事業だけ。農住組合にとって必須ともいうべき面整備事業は、通常そのほとんどが土地区画整理事業として施行されています。一般に土地区画整理組合の場合、事業は2/3以上の合意で進められますが、農住組合では、そもそもが農家の自主的なまちづくりを支援・誘導していくことを目的としており、できるかぎり全員の意志を尊重しつつ、自主的かつ協同でまちづくりに取組むことを主眼としているのです。

 また必要ならば、地区内に土地区画整理組合を設立して、農住組合が事業を受託する方法をとることにより2/3の多数決でも事業を施行することは可能ですが、実際には反対者が存在する状況での事業展開には相当の困難が予想されるため、安易にこの方法を選択すべきではありません。

 なお全員合意が必要とされるのは、土地区画整理事業に関する事業規約・事業計画及び換地計画の設定・変更(法第8条第3項)に限定されており、それ以外の定款・事業基本方針の変更、組合の解散・合併、組合員の除名については、過半数の正組合員出席のもとでの2/3以上の多数決(法第50条/特別議決事項)その他の事項については、過半数の正組合員の出席のもとでの多数決(法第49条)、となっています。

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